大判例

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旭川地方裁判所 昭和52年(わ)246号 判決

一

宣告年月日 昭和五二年一二月二六日

一

裁判所 旭川地方裁判所

一

裁判官 上田誠治

一

事件名 法人税法違反(昭和五二年(わ)第二四六号)

一

被告人

本店所在地

空知郡上富良野町字上富良野市街地

法人の名称

スガノ農機株式会社

代表者の住所

空知郡上富良野町字上富良野市街地

代表者の氏名

菅野祥孝

本籍

空知郡上富良野町字上富良野市街地四五三番地の七五

住居

同郡同町字上富良野市街地

職業

会社役員

氏名

菅野祥孝こと菅野祥孝

生年月日

昭和八年三月一二日

一

検察官 伊東正

一 主文

被告会社を罰金一、〇〇〇万円に、被告人菅野孝を懲役八月に処する。

被告人菅野祥孝に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。訴訟費用はその二分の一ずつを被告会社及び被告人菅野祥孝の各負担とする。

一 罪となるべき事実

起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する。

一 適用した罰条

(一) 該当罰条

被告人菅野祥孝につき、法人税法一五九条一、二項、七四条一項二号

被告会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条一、二項、七四条一項二号

(二) 刑の選択(被告人菅野祥孝につき)

懲役刑

(三) 刑の執行猶予(被告人菅野祥孝につき)

刑法二五条一項

(四) 訴訟費用

刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 板垣好一

(裁判判官 上田誠治)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年九月二七日

旭川地方検察庁

検察官検事 伊東正

旭川地方裁判所 殿

一、被告人

本店の所在地 北海道空知郡上富良野町字上富良野市街地

法人の名称 スガノ農機株式会社

代表者の住居 同町住吉区三光町

代表者の氏名 菅野祥孝

本籍 同町字上富良野市街地四五三番地の七五

住居 同町住吉区三光町

職業 会社役員

(在宅)菅野祥孝こと

菅野祥孝

昭和八年三月一二日生

二、公訴事実

被告会社スガノ農機株式会社は、北海道空知郡上富良野町字上富良野市街地に本店を置き、農機具の製造並びに販売等を営業目的とする株式会社であり、被告人菅野祥孝は被告会社の代表取締役であるが、被告人菅野において被告会社の業務に関し、被告会社の法人税を免れようと企て、売上げ、雑収入、期末たな卸の一部を除外し、架空経費を計上して簿外預金を設定する等の方法により所得を秘匿し、昭和五〇年一月三〇日富良野市桂木町三番二号所在の所轄富良野税務署において、同税務署長に対し、昭和四八年一二月一日から昭和四九年一一月三〇日までの事業年度の所得金額が一一一、二三七、〇八四円で、これに対する法人税額は四三、一一七、七〇〇円であったのに拘らず、所得金額が一五、五二七、五〇一円で、これに対する法人税額は四、八三三、七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右の法人税の差額三八、二八四、〇〇〇円を免れたものである。

三、罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項

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